株式会社アセンティア
大阪市中央区南船場2-10-27
TEL.06-6244-0111
物件購入, 税務
キーワード:
諸費用を抑える方法(その1)
解説:
固定資産税清算金は税法上は、 売買代金とみなされる。
物件価格を変えることで、清算せずに済む。
売主にあらかじめ頼んでおいて、 固定資産税清算金を物件価格に上乗せしてもらおう。
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諸費用を抑える方法(その2)